不動産購入
インドネシアでは、外国人の土地の所有は認められていません。
したがって、外国人が不動産を所有するためには様々な手続きを踏んで間接的に所有しなければなりません。
以下は外国人がインドネシア国内で不動産を所有するための一般的な形態です。
それぞれ、特徴がありますので、よく検討された上で、計画にあった最良の選択をする必要があります。
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バリ島における不動産所有方法
インドネシア国籍を持つ現地人の名義を借りる。
書面上の所有者は現地の名義人の名前となり、名義人が外国人から金銭を借りたという契約書『ローン契約書』を作成し、それを元に『抵当権』を設定し、土地所有権をほぼ持つという方法です。
ただし、この方法のポイントは、あくまでもその外国人と名義人との関係が良好であるということが重要となり、将来的に個人間で問題が発生した場合、土地の所有権・そして交友関係にも問題が及ぶ可能性があります。
インドネシアに外資資本株式会社(PMA)を設立し、その会社に不動産を所有させる間接的所有
2007年の法律改正により、ビジネスによって外国人の所有できる株の比率が変わりました。ほとんどの場合、外国人の株の所有比率が50%前後となっていることから、PMAに土地を所有させることの意味がなくなりつつあります。
外国人の名前で所有可能なHak Pakai~ハック・パカイ~(借地権)を申請することにより所有
25年の借地権を所有しているという公的な証書が政府より発行され、真の所有者として借地権登記簿に記載することができます。 土地登記簿の所有権(ハックミリック)から、借地権(ハックパカイ)へ登記簿が書き換えられることから、一般にダウングレードと呼ばれ、25年以内に他のインドネシア人に売却することで、所有権にアップグレードすることが可能。
土地の所有者と20-30年にわたる土地賃借契約を行い、期限付で借用する。
この方法は、単なる当事者間の取り決めのため登記されることはありません。長期間土地を借りてその上に自分で建築物を建てるため、契約は十分に検討し、弁護士や公証人に法的拘束力の高い証書を作ってもらう必要があります。
また、契約を結ぶ際、契約期間・契約延長・譲渡・土地登記簿謄本の有無など確認すべきことは多くありますので、事前の調査をしっかりすることが重要です。




