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Home離婚問題 > 離婚と財産分与

離婚と財産分与

婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、共有財産といい、離婚時に財産分与の対象となります。
ただし、インドネシア・バリ島では、夫婦それぞれの寄与度は一切考慮されず、すべてを折半し清算することになりますのでご注意下さい。

財産分与の対象

共有財産

  1. 住宅や土地などの不動産
  2. 預貯金
  3. 車や家具
  4. ローンや借金などマイナス財産

特有財産

  1. 婚姻前から備えていた財産
  2. 自分の身内からの相続財産
  3. 婚姻時に実家等から与えられた財産
  4. 婚姻前から持っていた車

注意:上記にあげた例はあくまでも一般的なものです。


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