離婚と財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、共有財産といい、離婚時に財産分与の対象となります。
ただし、インドネシア・バリ島では、夫婦それぞれの寄与度は一切考慮されず、すべてを折半し清算することになりますのでご注意下さい。
財産分与の対象
共有財産
- 住宅や土地などの不動産
- 預貯金
- 車や家具
- ローンや借金などマイナス財産
特有財産
- 婚姻前から備えていた財産
- 自分の身内からの相続財産
- 婚姻時に実家等から与えられた財産
- 婚姻前から持っていた車
注意:上記にあげた例はあくまでも一般的なものです。




