離婚するには
インドネシア・バリ島では、夫婦が話し合って離婚を決める、いわゆる協議離婚がありません。
そこで、双方合意が済んでいたとしても、必ず離婚裁判の手続きをする必要があります。
離婚裁判は以下の通りに進めていきます。
| 委任状 | 委任状を弁護士と交わす。 |
|---|---|
| 申し立て | 委離婚調停の申し立てをする。 |
| 調停 | 裁判所に申請書が登録されてから21日間、裁判所から当事者同士の離婚に対する最終決断を確認する期間があります。 |
| 裁判 | 毎週1回の裁判で、約12回、3ヶ月間の間裁判が行われます。 この際に、証人(最低)2名の出廷が求められます。 ※以下の場合は、裁判期間が長引く場合があります。 ・夫婦の一方が離婚に応じていない |
| 裁判 | 裁判の判決が出ます。 |
| 証書発行 | 離婚裁判謄本が発行され、これを元に離婚証明書及び身分証明書の変更(既婚→未婚)等を行います。 |
離婚裁判に必要な書類
- 婚姻証明書(原本)
- 身分証明書(KTP/パスポート)コピー可
- 家族カード(KK)原本
- 出生届(子供がいる場合)
- 子供のパスポート(子供がいる場合)
- 共有財産がある場合は、その証明書(コピー可だが後に原本必要)
「日本側の離婚届けの署名を夫からもらってほしい」または「日本での離婚成立後の証明書をバリにいる夫へ手渡してほしい」等の場合は裁判費用ではなく仲介費用がかかります。詳細については直接ご相談下さい。
双方が離れた場所にいる(日本とバリ島等)場合でも離婚裁判は可能です。お気軽にお問合わせ下さい。




