離婚前に考えておくこと
インドネシアでは必ず裁判を通しての離婚手続きをしなければいけない為、慣れない裁判手続きに追われ様々なことをおろそかにしがちです。離婚は最終地点ではなく、新しい生活の出発点となりますので、離婚前に今後の生活のことをしっかりと考えておきましょう。
| ビザについて | インドネシア人の夫がスポンサーとなり家族ビザとして居住権を得ていた場合は離婚に伴い、ビザが無効になります。 その場合、ビザのキャンセル手続きを行わなければなりません。今後のビザに関しては、各自の状況により、ご相談させていただきますので、お気軽にお問合わせ下さい。 |
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| 子供の親権 | 子供の親権は宗教によって法律が違います。 まず親権についてどのような取り決めをするか、事前に書類におこしておく必要があります。 奥様側が親権を求める場合、今後子供達を育てていけるかどうかがポイントになります。 仕事(収入源)の確保、日本に貯蓄や収入等がある場合はその証明書が必要になることもあります。 |
| 共有財産・財産名義 | 婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、共有財産といい、離婚時に財産分与の対象となります。 インドネシア・バリ島では、夫婦それぞれの寄与度は一切考慮されず、全てを折半し、清算することになりますので、注意してください。 ご存知の通り、インドネシアにおいて外国人の土地所有は認められておりません。よって、離婚の際の財産分与で土地を得たとしても、その土地の所有者として登記簿謄本に名を連ねることはできません。 どのような方法でその土地の権利を保有するか、という点について、考える必要があります。 外国人の土地保有の選択肢も、状況によって様々ですので一度ご相談下さい。 |
| 裁判の上訴の可能性 | 裁判で離婚自体を争った場合には、1審で離婚が認められても、判決から14日以内に不服とするものが上訴することができます。 当然2審や最高裁で争う可能性もあります。その際にはそれぞれの審判によって弁護士費用・裁判費用がかかります。 オーストリンド法律事務所では、事前に声明書を用意し、初期段階で双方からの確認・署名を行い、裁判所へ提出することにより、上訴の可能性を排除し、確実な離婚を目指します。 |
離婚については、さまざまなケースが考えられますので、オーストリンド法律事務所では各自の状況にあわせたシミュレーションが必要になります。




