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会社設立

インドネシアでの会社設立は、その目的によって、いくつかの会社形態より選択する必要があります。 まずはそれぞれの会社形態の違いや特徴をご確認ください。

インドネシアの会社形態
PMA
外資資本会社
2007年の法律改正により、外国人100%資本での設立は難しくなりました。
起業内容によっては、現在でも外国人100%資本の会社設立も可能ですので、内容によっては、まだ十分メリットのある会社形態です。
PT
現地資本会社
現地のインドネシア人パートナーが最低2名必要となり、資本には一切外国人の名前を連ねることができません。
多くの業務をひとつの会社で行う場合、PMAと違って条件がが揃うことにより可能になります。
CV
有限会社
PTと同様、現地インドネシア人パートナーが最低2名必要になります。
PTとの大きな違いは日本の有限会社と同じく、会社責任が無限という点です。

雇用可能な外国人枠

一般には、PMAで3人、PTで2人といわれています。但し、設立の時期等によっては若干変わりますので、あくまでも一般的な情報としてご理解ください。 但し、人数は追加すること等は可能な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

インドネシアでの企業のポイント

会社の規模とビジネス計画のマッチングは?
各自のビジネスプランに沿った会社規模をまずご検討ください。

外国人雇用の予定人数は?
就労ビザ枠のリミットがあります。雇用予定人数も検討必要内容としてください。

資本金は?
PMA(外国人資本会社)であれば、最低:250,000ドル(約2,500万円)。それ以外だと約300万円から500万円必要

信頼できる現地パートナーは?
現地パートナーの方は各自NPWP(個人納税番号)の提示が求められます。
その方たちとの信頼関係はもちろんパートナーとしてのお互いの認識は会社設立に必須です。

会社の所在地は?
会社を設立するのに、所在地+オフィス使用の許可証が必須です。
また、所有地には必ず建物が必要で、建物に付随するIMB(建築許可証)の使用許可用途の確認も必要になります。
更に、レストラン、ホテル等は、開業するその場所にての所在地登録が必要となります。

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